サイバーセキュリティを確保するための方針を策定
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに市のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
当市(市長部局)及び当市が運用・管理する情報システムを使用している以下の執行機関では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「小野市情報セキュリティポリシー」における「小野市情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針(以下「自治法上の方針」という。)」として位置付け、これを公表いたします。
情報セキュリティポリシー(基本方針) (PDFファイル: 184.1KB)
小野市情報セキュリティ基本方針を自治法上の方針とする執行機関
- 小野市(市長部局)
- 小野市教育委員会
- 小野市選挙管理委員会
- 小野市監査委員
- 小野市公平委員会
- 小野市固定資産評価審査委員会
- 小野市農業委員会
- 小野市水道部
- 小野市議会
更新日:2026年03月26日