小野市地域公共交通会議部会について
道路運送法の改正により、令和5年10月1日より、コミュニティバスの運賃協議については部会を別途開催することとなりました。
○部会設置の目的
協議運賃制度について、協議を行う構成員が重要であることを鑑み、独占禁止法上のカルテルにあたるとの疑義が生じないようにするため。
○部会の構成員
- 市町村又は都道府県
- 一般乗合旅客自動車運送事業者
- 地方運輸局長
- 市町村の長(または知事)が住民の意見を代表する者として指名する者
○部会での協議事項
乗合旅客運送の運賃・料金に関する事項全般
更新日:2024年08月05日