質問 福祉医療費受給者証の有効期限が6月30日で切れます。更新の手続きは必要ですか。

更新日:2023年03月29日

交付された福祉医療費受給者証の有効期限が6月30日までとなっていますが、更新の手続きは必要となるのでしょうか。

回答

毎年7月1日に福祉医療費受給者証が更新となります。
母子家庭等医療以外の受給者証について、継続して交付される方については、6月下旬に新しい受給者証を郵送しますので、更新の手続きは必要ありません。
母子家庭等医療については現況届等の提出が必要になるので、更新手続きの案内を送付します。

※ただし、福祉医療費の助成にあたって所得制限の判定をする必要があるので、母子家庭等医療以外の方についても、所得申告されていない方や小野市で所得証明のとれない方(1月2日以降に転入された方、市外に居住の方)などについては、更新前に所得のお尋ねをすることになります。

所得制限の判定の対象となる方

福祉医療制度は、受給者と配偶者、扶養義務者(受給者と同一世帯の方、保険扶養されている方)の前年中の所得により判定しています。ただし、高齢期移行助成は受給者世帯の全員の所得で判定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 福祉高齢医療係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
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