質問 こどもの医療費は無料なのに医療費を請求されました。
医療機関で乳幼児等医療費受給者証(こども医療費受給者証)を提示したのに、お金を支払うように言われました。医療費が無料になるのではないのでしょうか。
回答
乳幼児等医療費受給者証(こども医療費受給者証)をお持ちの方については保険診療分は自己負担なしですが、保険外診療分は自己負担となります。
また、自立支援医療など他の公費負担医療の対象となる場合は福祉医療の助成対象外となります。
保険外診療分となるもの
- 初診時保険外併用療養費
(紹介状なしで、200床以上の病院に初めて受診した場合) - 差額ベッド代
- 診断書料、証明書料などの文書料
- 薬のビン代など
助成対象外となるもの
- 自立支援医療、小児慢性特定疾病医療など、他の公費負担医療の給付を受けられるとき
※払戻しのお手続きにより一部負担金をお返しできる場合があります。 - 学校、幼稚園及び保育所での負傷、疾病など
※加入されている「災害共済給付制度」で払い戻しを受けることができます。
災害給付制度で払い戻しが受けられなかった場合は、福祉医療制度により払い戻しができます。 - 入院時食事代
公費医療自己負担額助成制度について
他の公費負担医療の一部負担金の払い戻し給付については、公費医療負担額助成制度をご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 福祉高齢医療係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2023年03月29日