質問 住民票の写しは代理人が取れますか。

更新日:2022年03月24日

回答

住民票の写しは代理人でも請求することができますが、請求の際にはご本人からの委任状(住民票及び戸籍請求代理権授与通知書)が必要です。
ただし、ご本人と同一世帯(住民票登録上)の方が請求をする場合は、委任状は必要ありません。

代理人の方は、委任状と代理人の方の本人確認ができるもの(住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等で有効期限内のもの)をお持ちください。
※委任状を作成する際は、住民票の写しの記載内容について、世帯全員分か一人だけかの選択や、本籍、続柄の表示が必要かどうか等、必要な記載内容や使用目的も必ず記入して下さい。

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