質問 海外に住むことになりました。
回答
海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人の方は、希望すれば国民年金に任意加入できます。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた人については、70歳に到達するまでの間に年金の受給資格期間(120か月)を満たすまで、特例的に任意加入することができます。
任意加入は申し込まれた月から加入となり、保険料の納付方法は原則として口座振替です。任意加入中の国民年金保険料に係る免除申請はできませんので、ご注意ください。
加入や脱退の手続きは下記のとおりですので、該当の窓口へご相談ください。
- これから海外に転出する方は、日本国内最後の住所地の市町村窓口。
- 現在海外に住んでいる方は、日本国内最後の住所地を管轄する年金事務所。
- 日本国内に住所を置いたことがない方は、千代田年金事務所。(電話番号:03-3265-4381)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 年金担当
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1016
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2022年03月24日