質問 戸籍の届出に使う印鑑に決まりはありますか。
回答
戸籍の届出の際の、押印が任意になりました。
そのため、届書に届出人および証人の押印がなくても署名があれば、届出ができます。
押印される場合は、スタンプ印ではない、朱肉を使うタイプの印鑑を使用してください。実印(印鑑登録印)でなくても構いません。ただし、届出人及び証人に氏が同じ方がいる場合は、別々の印影の印鑑を使用してください。
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更新日:2022年03月27日