住民基本台帳ネットワークシステム
住民基本台帳ネットワークシステムとは、各種行政の基礎である住民基本台帳の4情報(氏名/住所/性別/生年月日)と住民票コード、これらの変更情報についてネットワーク化を図り、全国共通に電子的な本人確認ができる仕組みです。
住民票コード
- 無作為に抽出された11桁の番号で、氏名や住所地が推測されることはありません。
- 住民基本台帳ネットワークシステムから行政機関へ提供される本人確認情報は、法律により4情報(氏名・住所・性別・生年月日)、住民票コードとこれらの変更情報に限定され、行政機関の利用できる事務についても、法律で具体的に規定されています。
- 住民票コードを民間が使用することは、法律で禁止されています。
- 住民票コードは、申請により変更できます。
住民票コード変更手続きの方法
変更する方 | 手続きができる方 | 必要なもの |
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15歳未満 | 法定代理人(父母等) |
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15歳以上 20歳未満 |
本人または 法定代理人(父母等) |
|
20歳以上 | 本人 |
|
住民基本台帳カード
このカードを利用することで、住民票の写しの広域交付や転入転出の特定処理など便利なサービスを受けることができます。写真付と写真のないカードの2種類で、写真付のカードは、身分証明書として活用できます。
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、住民基本台帳カード(住基カード)の交付は平成27年12月28日で終了しました。
- 平成27年12月28日までに交付した住基カードはカード表面に記載のある有効期限までお使いいただけます。
住民基本台帳カードの提示で受けることのできるサービス
- 住民票の写しの交付がどこの市町村窓口でも受けられます。
全国どこの市町村においても住民票の写し(本籍記載なし)の交付が受けられます。(運転免許証等の身分証明書の提示でも可能です。)ただし、住民基本台帳ネットワークに参加していない自治体は除きます。 - 転入転出時の特例処理が受けられます。
本市を転出される際「付記転出届」を本市へ郵送することにより「転出証明書」なしで転入届ができ、転入地市町村へ1回行くだけで手続きを済ませることができます。 - 写真付きのカードは身分証明書としてお使いいただけます。
全国の市町村窓口や公共機関などの場所で、身分証明書としてご利用いただけます。
詳しくは、総務省の住民基本台帳ネットワークシステムに関するホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1005
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2025年03月31日