郵送による戸籍の交付請求
本籍が小野市にある方は、郵送またはLINEで戸籍、除籍謄抄本等を請求できます。
必要書類等を同封して送付してください。
かんたん便利なLINE申請
マイナンバーカードをお持ちの方は、LINEで申請し、クレジットカードまたはPayPayでお支払いできます。
詳しくは「戸籍等のLINE申請」をご覧ください。
請求できる方
(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父
母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請
求する場合等)
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを
家庭裁判所にする際の添付書類として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁
判所に提出する必要がある場合等)
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人であ
る遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
ただし、(C)、(D)の方からの請求には登記事項証明書等の疎明資料が必要です。
上記以外の方からの請求には、委任状(住民票及び戸籍請求代理権授与通知書または任意の様式)が必要になります。
必要書類等
戸籍郵送交付請求書
市のWebサイトから様式をダウンロードして印刷、又は便箋につぎの必要事項を記入して作成してください。
- 請求者の住民票の住所・氏名・生年月日・電話番号(昼間に連絡がつくもの)
- 必要な戸籍・除籍等の本籍(正確にお願いします)・筆頭者の氏名
(抄本・身分証明書の場合は、必要な方の氏名も記入) - 必要な戸籍証明の種類と通数
(例:戸籍謄本2通、○○の戸籍抄本1通、など) - 使用目的
(例:年金手続きのため、パスポート申請のため、など) - 必要とする戸籍の内容
(例:父○○の相続手続きのため出生から死亡までの戸籍すべて、など)
手数料
郵便局で手数料分の定額小為替を購入してください。
種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍(謄本・抄本) | 1通450円 |
除籍・原戸籍(謄本・抄本) | 1通750円 |
戸籍附票 | 1通300円 |
身分証明書(一部) | 1通300円 |
身分証明書(全部) | 1通600円 |
独身証明書 | 1通300円 |
- 小為替には何も記入せずに送ってください。
- 手数料はお釣りが生じないようお願いします。
- 必要な戸籍に期間(例:出生から死亡まで)がある場合、戸籍が複数になることがありますので、手数料を多めに同封してください。
- 切手は手数料として使用できません。
返信用封筒
請求者の住民票の住所・氏名を記入し、郵便料金分の切手を貼付してください。
- 数が多い場合は、郵送料が不足しないよう切手を多めに入れてください。(使用しなかった場合はお返しします。)
- お急ぎの場合は、速達料金分の切手を追加してください。
- 返送先は請求者の住民票の住所となります。
請求者の本人確認書類のコピー
個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証等で有効期限内のもの。
その他
- 身分証明書については、ご本人以外の請求は配偶者、直系血族であっても、必ずご本人からの委任状が必要です。
- 独身証明書については、請求書の種類欄外に加筆してください。1通300円です。また、独身証明書を請求できるのはご本人のみとなります。(委任状は不可)
以上、必要書類がご用意できましたら封筒に入れて送付してください。
送付先
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531 小野市役所市民課市民係
ご注意
- 必要書類等に記載不備や不足があるときは、確認のご連絡や追加の書類送付などをお願いする場合があります。
(例:本籍地の記載が誤っている場合。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の請求で、必要な戸籍の数が請求された戸籍の数より多くなった場合。など) - 請求書の到着後、順次交付及び返送を行っていますが、上記の様な必要書類等が不足している場合は、書類等がそろってから交付・発送となります。
- 予期しない郵便事情等の理由で郵便物の到着が遅れる場合があります。余裕のあるご請求をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1005
ファックス:0794-63-7674
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月01日