離婚届のご案内

更新日:2024年03月01日

離婚するときの戸籍の届出です。

協議離婚の概要
届出期限 いつでも(ただし、法律上の効力は届出が受理された日から)
届出人 夫及び妻
届出に必要なもの
  • 離婚届
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

※令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付は不要になりました。 

その他の事項 届出は、本籍地、所在地のいずれかで行ってください。
届書には証人として成人2人の署名(証人欄)が必要です。
裁判離婚の概要
届出期限 調停および裁判確定の日から数えて10日以内
届出人 訴えの提起者(期間内に届出しないときは相手方も届出可能)
届出に必要なもの
  • 離婚届
  • 調停・和解・認諾調書の謄本または審判書・判決書の謄本および確定証明書

※令和6年3月1日より、戸籍謄本の添付は不要になりました。 

その他の事項 届出は、本籍地、所在地のいずれかで行ってください。

注意

  • 届出人とは、届書の「届出人欄」に署名する人のことです。
  • 届書を持参する方はどなたでも構いませんが、届出人の署名のない届書は受付できません。
  • 戸籍の届出で住所は変わりません。住所に変更がある方は住民異動の届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 市民係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1005
ファックス:0794-63-7674

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