離婚届のご案内
離婚するときの戸籍の届出です。
届出期限 | いつでも(ただし、法律上の効力は届出が受理された日から) |
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届出人 | 夫及び妻 |
届出に必要なもの |
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その他の事項 | 届出は、本籍地、所在地のいずれかで行ってください。 届書には証人として成人2人の署名(証人欄)が必要です。 |
届出期限 | 調停および裁判確定の日から数えて10日以内 |
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届出人 | 訴えの提起者(期間内に届出しないときは相手方も届出可能) |
届出に必要なもの |
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その他の事項 | 届出は、本籍地、所在地のいずれかで行ってください。 |
注意
- 届出人とは、届書の「届出人欄」に署名する人のことです。
- 届書を持参する方はどなたでも構いませんが、届出人の署名のない届書は受付できません。
- 戸籍の届出で住所は変わりません。住所に変更がある方は住民異動の届出をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1005
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2023年08月10日