転籍届のご案内

更新日:2023年08月10日

戸籍の本籍地を変更したいときは、転籍届を提出します。

転籍届の概要
届出期限 いつでも(ただし、法律上の効力は届出が受理された日から)
届出人 戸籍の筆頭者及びその配偶者
届出に必要なもの
  • 転籍届
  • 戸籍謄本(本籍地が届出地以外の市区町村にある場合)

※同一市区町村内の転籍の場合も、戸籍謄本は不要です。

その他の事項 届出は、本籍地、転籍地、所在地のいずれかで行ってください。

注意

  • 届出人とは、届書の「届出人欄」に署名する人のことです。
  • 届書を持参する方はどなたでも構いませんが、届出人の署名のない届書は受付できません。
  • 戸籍の届出で住所は変わりません。住所に変更がある方は住民異動の届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 市民係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1005
ファックス:0794-63-7674

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