外国人住民の登録制度改正のお知らせ

更新日:2022年03月24日

第171回国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。これにより、平成24年7月9日、これまでの外国人登録制度は廃止され、外国人住民の方々も住民基本台帳法の適用対象になりました。

外国人住民の方への住民票の交付

外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えられることとなり、日本人と同様に住民票が作成されます。その結果、これまで住民基本台帳法と外国人登録法の別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。

「在留カード」または「特別永住者証明書」の交付

外国人登録制度が廃止されたため、「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、下記の期間内は「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなされますが、在留期間や切り替え申請期間により、順次カードを切り替えていく必要があります。

在留カード

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って入国管理局で交付されます。

特別永住者証明書

特別永住者証明書は、特別永住者に対して交付されます。交付される場所は従来どおり市役所の窓口です。

在留カードとみなされる期間

  • 永住者の方で16歳以上の方:2015年(平成27年)7月8日まで
  • 永住者の方で16歳未満の方:2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
  • 特定活動(特定研究活動等により在留する方とその配偶者に限ります。)の方で16歳以上の方:在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
  • 特定活動(特定研究活動等により在留する方とその配偶者に限ります。)の方で16歳未満の方:在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
  • それ以外の在留資格の方で16歳以上の方:在留期間の満了日
  • それ以外の在留資格の方で16歳未満の方:在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特別永住者証明書とみなされる期間

  • 16歳以上の方で次回確認(切替)申請期間が、2012年7月9日から3年以内に到来する方:2015年(平成27年)7月8日まで
  • 16歳以上の方で上記以外の方:次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで
  • 16歳未満の方:16歳の誕生日まで

市役所や入国管理局への届出

住所の届出

 いままでの制度では、住所変更の際に転出地の市役所での手続きは必要ありませんでした。 新制度の施行後は、日本人と同様に旧住所地の市役所に転出届をして、転出証明書の交付を受けたのち、新しい住所地の市役所に転出証明書と在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分が必要です)を持参して転入届をすることになります。転出証明書と在留カード又は特別永住者証明書を持参しなかった場合は、窓口に再度来ていただくことになりますので、ご注意ください。

資格等の変更手続き

 外国人登録制度では、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは入国管理局で許可を受けた後、さらに市役所にも届出をする必要がありましたが、法施行後は入国管理局での手続きのみとなり、市役所への届出は必要なくなります。

住民票を作成する対象者

 観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方。

中長期在留者(在留カード交付対象者)

 日本に在留資格をもって在留する外国人の方で、3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方。

特別永住者

 入管特例法により定められている特別永住者の方。

一時庇護許可者又は仮滞在許可者

 入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)。

出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

 出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方。入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

※いままで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されていません。該当される方で、仮住民票が届かなかった方は所定の手続きをしてください。

関連情報

法改正の詳細については、法務省及び総務省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 市民係
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