国民年金給付の種類

更新日:2023年04月19日

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則として、10年以上ある方が、65歳から受けられる年金。
20歳から60歳までの40年間保険料を納めた方の年金額795,000円(満額)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額792,600円(年額)

障害基礎年金

国民年金に加入中に病気やけがで障害者になったときや、20歳前の病気やけがによって障害者になったときに受けられる年金。

要件と年金額の詳細
年金が受けられる要件
  1. 初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、又は初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
  2. 初めて医師の診療を受けたときから、1年6か月経過したとき、又は65歳に達するまでの間に、法令により定められた障害等級表の1級又は2級の障害の状態にあること。
  3. 20歳前の病気やけがによる障害者は20歳から受けられますが、本人の所得制限があります。
年金額

1級

年金額1級
昭和31年4月2日以後生まれ 993,750円
昭和31年4月1日以前生まれ 990,750円

2級

年金額2級
昭和31年4月2日以後生まれ 795,000円
昭和31年4月1日以前生まれ 792,600円

子の加算額

年金額子の加算額
2人まで 1人につき228,700円
3人目以降 1人につき76,200円
  • 子がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
  • 子とは、18歳到達年度(子に障害がある場合は20歳到達年度)の末日までにある方を指します。

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」があります。

対象者・要件・支給額の詳細
支給の対象となる方
  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者
支給の要件
  1. 当時、任意加入していなかった期間内に初診日があること。
  2. 現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にあること。
支給額
  • 障害基礎年金1級相当に該当する方:月額53,650円
    障害基礎年金2級相当に該当する方:月額42,920円
  • 請求月の翌月分から支給開始となります。
  • 本人の所得によって、支給額の全額又は半額が停止される場合があります。
  • 老齢・遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)

遺族基礎年金

国民年金の加入者や年金を受けられる資格のある方がなくなったとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者、又は子が受けられる年金。

要件と年金額の詳細
年金が受けられる要件 つぎの1.~4.のいずれかに該当する方が死亡した時に、子のある配偶者、又は子に支給されます。
  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。
※1,2の場合、被保険者期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、又は死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
年金額
  • 子のある配偶者が受け取るとき
    795,000円+(子の加算額)
  • 子が受け取るとき
    795,000円+(2人目以降の子の加算額)
    ※上記金額を子の人数で割った額が一人当たりの受取額
    ※昭和31年4月1日以前に生まれた方:年額792,600円
  • 1人目および2人目の子の加算額:各228,700円
  • 3人目以降の子の加算額:各76,200円

※子とは、18歳到達年度(子に障害がある場合は20歳到達年度)の末日までにある方を指します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 年金担当
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1016
ファックス:0794-63-7674

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