国民年金給付の種類
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則として、10年以上ある方が、65歳から受けられる年金。
20歳から60歳までの40年間保険料を納めた方の年金額831,700円(満額)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額829,300円(満額)
障害基礎年金
国民年金に加入中に病気やけがで障害者になったときや、20歳前の病気やけがによって障害者になったときに受けられる年金。
年金が受けられる要件 |
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年金額 |
1級
2級
子の加算額
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特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」があります。
支給の対象となる方 |
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支給の要件 |
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支給額 |
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遺族基礎年金
国民年金の加入者や年金を受けられる資格のある方がなくなったとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者、又は子が受けられる年金。
年金が受けられる要件 | つぎの1.~4.のいずれかに該当する方が死亡した時に、子のある配偶者、又は子に支給されます。
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年金額 |
※子とは、18歳到達年度(子に障害がある場合は20歳到達年度)の末日までにある方を指します。 |
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更新日:2025年04月04日