保険料の免除制度
第1号被保険者が、経済的な理由等で保険料が納められない場合、申請によって承認されると保険料が免除になる制度です。未納のままにせず、国民年金の窓口までご相談ください。
保険料免除・納付猶予制度
条件
1.保険料免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合や、その他特別な理由のある人(退職等)は、申請によって承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。
2.保険料納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、申請によって承認されると保険料の納付が猶予されます。世帯主の所得は問いません。
※平成28年6月までは30歳未満の方、平成28年7月以降は50歳未満の方が対象となります。
免除期間
免除の承認期間は7月から翌年6月までとなります。1年度毎に申請が必要です。
全額免除・納付猶予に該当する方は、申請時の希望により、翌年度以降に改めて申請しなくても継続して審査が受けられます。(失業を理由による免除の場合を除く)
年金額
1.保険料免除制度
免除を受けた期間は年金の受給資格期間(10年)に含まれますが、受給する年金額は、全額免除の場合は2分の1に、4分の3免除の場合は8分の5に、半額免除の場合は4分の3に、4分の1免除の場合は8分の7に減額されます。
(平成21年3月以前の免除期間の場合は、全額免除:3分の1、4分の3免除:2分の1、半額免除:3分の2、4分の1免除:6分の5となります。)
2.保険料納付猶予制度
納付猶予を受けた期間は年金の受給資格期間(10年)に含まれますが、受給する年金額へ反映はされません。
追納
免除を受けた期間の保険料を、10年前までさかのぼって納められます。追納することによって将来受給する年金額を増やすことができます。ただし、免除された期間の保険料については、2年を経過すると加算がつきます。
加算後の保険料額は次のリンクをご参照ください。
申請必要書類
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 身分証明書
- 失業された場合は、次のいずれかの書類
雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書・雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書・退職辞令(公務員の方)
学生納付特例制度
条件
学生であること。本人の前年所得が一定額以下であること。(本人以外の世帯員の所得は関係ありません。)
免除期間
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなります。1年度毎に申請が必要です。
年金額
学生納付特例を受けた期間は年金の受給資格期間(10年)に含まれますが、受給する年金額へ反映はされません。
追納
上記、保険料免除・納付猶予制度の追納と同じ。
申請必要書類
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 有効期限内の学生証(両面のコピーも可)または在学証明書(原本)
- 身分証明書
- 会社などを退職されて学生になった場合は、次のいずれかの書類
雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書・雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書・退職辞令(公務員の方)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 年金担当
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1016
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2022年04月15日