年金を受け取るために必要な期間が変わりました

更新日:2022年03月27日

平成29年8月より、年金受給資格期間が短縮されました。

これまでと何が変わりましたか?

年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済期間等)が、25年から10年に短縮されました。

保険料納付済等期間の図

対象となるのは?

すでに65歳以上の方で、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済期間等)が10年以上の方が対象です。

対象となる方で年金請求書を提出されていない方は、年金事務所へご相談ください。

いつから受給ができますか?

上記対象者で年金請求書をご提出いただいた方は、請求書提出からおよそ2~3か月後にご指定の口座に振り込みます。

初回の振り込み以降は、原則として偶数月の15日に年金が振り込まれます。

国民年金の免除を受けている期間はどうなりますか?

免除期間については保険料納付済期間等に算入することができますが、免除を受けた金額に応じて、お支払いする年金額が減額されます

免除を受けた月から10年以内であれば追納することができるので、年金を受け取る金額を増やしたい場合は追納をお勧めします。

ただし、追納には申請が必要になるほか、本来の保険料に加えて加算がつく場合があります。

保険料納付済等期間が10年に満たない場合はどうなりますか?

原則として、年金を受給できません。

ただし、国民年金への任意加入制度(年齢制限あり)などにより、保険料納付済期間等を10年に満たすことが可能となる場合があります。

もっと詳しく知りたい場合はどちらに問い合わせればいいですか?

下記のパンフレットをご覧になるほか、明石年金事務所やねんきんダイヤルまでお問い合わせください。

明石年金事務所(お客様相談室)

078-912-4983

  • 月曜日(月曜日が休日の場合は、休日明けの初日)/8時30分~19時
  • 火曜日~金曜日/8時30分~17時15分 第2土曜日/9時30分~16時

※土曜、日曜、祝日(第2土曜を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

ねんきんダイヤル

0570-05-1165

03-6700-1165(050で始まる電話でおかけになる場合)

  • 月曜日(月曜日が休日の場合は、休日明けの初日)/8時30分~19時
  • 火曜日~金曜日/8時30分~17時15分 第2土曜日/9時30分~16時

※土曜、日曜、祝日(第2土曜を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 年金担当
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1016
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