国民年金第1号被保険者の産前産後期間の免除申請

更新日:2022年04月15日

平成31年4月1日から、第1号被保険者の方が出産されると、出産前後一定期間の国民年金保険料が免除されます。

対象者

国民年金第1号被保険者(自営業者・学生・無職の方など)で、平成31年2月1日以降に出産された方

  • つぎの免除対象期間が、第2号被保険者(厚生年金加入者)や第3号被保険者(厚生年金加入者の扶養となっている配偶者)である場合は対象外です。
  • この免除制度の対象となるのは妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産・流産・早産された方も含みます。

免除対象期間

単体妊娠の場合

出産予定日が属する月の前月から4か月間

免除対象期間を示した図(単体妊娠の場合)

多胎妊娠の場合

出産予定日が属する月の3か月前から6か月間

免除対象期間を示した図(多胎妊娠の場合)

注意事項

  • 免除申請後、出産予定日が変わった場合も変更届は原則として不要ですが、変更により免除対象期間が増える場合は届出が必要です。
  • 出産後でも申請することができます。その場合、出産日を基準として免除対象期間が決定されます。
  • 単胎妊娠で出産日が平成31年4月30日以前にある場合、免除対象期間が短くなります。(多胎妊娠の場合は令和元年6月30日以前)
免除対象期間を示した図 法施行日以降に出産予定日で届け出(単体妊娠の場合)

申請方法

出産前に申請する場合

出産予定日が確認できる母子健康手帳・運転免許証等の身分証明書をご持参の上、市民課年金窓口までお越しください。平成31年4月1日以降であれば、出産予定日の6か月前から申請できます。

出産後に申請する場合

運転免許証等の身分証明書をご持参の上、市民課年金窓口までお越しください。ただし、お母さまとお子様が住民票上別住所または別世帯となる場合は、別途添付資料が必要です。詳細については市民課年金担当までご相談ください。

注意事項

  • 出産前申請・出産後申請のいずれの場合も、申請できるのは平成31年4月1日以降です。また、申請できるのは出産された方もしくは出産された方と住民票上同一世帯の方です。これ以外の方が申請する際には委任状が必要となりますのでご注意ください。
  • 死産や流産等により申請する場合は、別途添付資料が必要です。詳細については市民課年金担当までご相談ください。

よくあるご質問

産前産後にかかる免除期間と、全額免除期間や納付猶予期間との違いはありますか?

産前産後にかかる免除期間は、国民年金保険料を納付した期間としてみなされます。そのため、全額免除期間や納付猶予期間と異なり、将来受け取る老齢基礎年金が減額されません。

産前産後にかかる免除期間に、付加保険料だけ納付することはできますか?

納付することができますが、付加保険料の納付を希望する月中に別途申請が必要です。また、付加保険料を納付をやめる場合も申請が必要です。

国民年金保険料を前納しています。産前産後にかかる免除期間の保険料は還付されますか?

還付されます。ただし、既に納付した付加保険料は還付されません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 年金担当
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1016
ファックス:0794-63-7674

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