老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上(※1)で、老齢基礎年金(※2)を受けている
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
- 前年の年金収入額(※3)とその他の所得額の合計が以下のとおりである
- 昭和31年4月2日以後生まれの方
老齢年金生活者支援給付金…789,300円以下
補足年金老齢年金生活者支援給付金…789,300円を超え889,300円以下 - 昭和31年4月1日以前生まれの方
老齢年金生活者支援給付金…787,700円以下
補足年金老齢年金生活者支援給付金…787,700円を超え887,700円以下
※1 請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
※2 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
※3 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
支給月額
令和7年4月以降の給付額は、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の2点の合計額となります(※1)。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,450円×保険料納付済期間(※2)÷480月(※3)
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,551円(※4)×保険料免除期間(※2)÷480月(※3)
※1 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が、昭和31年4月2日以後生まれの方は789,300円を超え889,300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は787,700を超え887,700円以下、である方は「1.保険料納付済期間に基づく額(月額)」に一定割合(注)を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
(注)昭和31年4月2日以後生まれの方は(889,300円-前年の年金収入と所得の合計額)÷100,000円で計算します。昭和31年4月1日以前生まれの方は(887,700円-前年の年金収入と所得の合計額)÷100,000円で計算します。
※2 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
※3 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮します。
※4 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。
- 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,551円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,775円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。
- 昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,518円、保険料4分の1免除期間は5,759円となります。
請求方法
老齢基礎年金を受給していない方
老齢基礎年金の請求書を提出する際、給付金の請求書も併せて提出してください。
ただし65歳以前からに特別支給の老齢厚生年金を受給されている方で、給付金の支給対象となる可能性がある方には、65歳の誕生日までに日本年金機構から給付金の請求書が郵送される予定です。必要事項をご記入の上、日本年金機構へご提出ください。
既に老齢基礎年金を受給されている方
新たに給付金の支給対象となる可能性がある方に対し、9月中旬に日本年金機構から給付金の請求書が郵送されます。必要事項をご記入の上、日本年金機構へご提出ください。
また、明石年金事務所および小野市役所にも請求書の備え付けがありますので、請求を希望される方はご相談ください。
- ※いずれの場合も請求書は必ず提出してください。提出が遅れると給付金を受給できない期間が生じる恐れがあります。
- ※日本年金機構での審査の結果、給付対象外となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 年金担当
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1016
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2025年04月04日