遺族年金生活者支援給付金

更新日:2023年04月19日

支給要件

つぎの要件を満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金の受給者で、前年所得が4,721,000円+(扶養親族等の数×380,000円(注釈1))以下であること。
  • 日本国内に住所を有すること。
  • 遺族基礎年金の全額が支給停止されていないこと。
  • 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されていないこと。
  • 少年院その他これに準ずる施設に収容されていないこと。

注釈1.同一生計配偶者で70歳以上の方または老人扶養親族の場合は480,000円。

16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は630,000円。

いずれも前年の12月31日時点の年齢で判定します。

支給月額

月額5,140円(注釈1)

ただし、遺族基礎年金を2人以上の子が受給する場合、上記月額を受給者(子)の人数で按分した金額となります。

注釈1.この金額は毎年改定されます。

請求方法

これから遺族基礎年金の受給申請をする方

遺族基礎年金の請求書を提出する際、給付金の請求書も併せて提出してください。

既に遺族基礎年金を受給されている方

新たに給付金の支給対象となる可能性がある方に対し、9月中旬頃に日本年金機構から給付金の請求書が郵送されます。必要事項をご記入の上、日本年金機構へご提出ください。

また、明石年金事務所および小野市役所にも請求書の備え付けがありますので、請求を希望される方はご相談ください。

  • いずれの場合も請求書は必ず提出してください。提出が遅れると給付金を受給できない期間が生じる恐れがあります。
  • ※日本年金機構での審査の結果、給付対象外となる可能性があります。あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 年金担当
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1016
ファックス:0794-63-7674

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