戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載され、公証されることになります。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍の振り仮名記載制度の詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次発送)
氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。(小野市に本籍のある方については、令和7年7月上旬頃から順次発送を予定しています。)
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有している情報)等をもとに作成されます。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。
※令和7年5月26日時点の情報で通知を作成するため、それ以降に亡くなられた方を含めた通知が発送されたり、婚姻された方に婚姻前の情報で通知が発送されたりする場合があります。予めご了承ください。
※戸籍単位の郵送となるため、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに通知されます。
※通知が届かなくても、窓口で本人確認ができる場合は、通知の内容について回答できる場合があります。なお、電話によるお問い合わせでは回答できません。
(2)振り仮名の届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
通知の確認後、必要に応じて戸籍の振り仮名の届出をしてください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで振り仮名が記載されます。
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
氏名の振り仮名の届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票を早期に取得する必要がある場合は届出してください。
通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と異なる場合
必ず振り仮名の届出を行ってください。届出が受理されれば、届出した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、届出は「氏」と「名」のそれぞれで行っていただく必要があります。
(3)市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、市区町村長の職権により、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り、氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
※すでに(2)により届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2.振り仮名の届出について
届出ができる方
氏の振り仮名
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子いずれか1人が届出人となります。
名の振り仮名
戸籍に記載されている各個人が届出することになります。
ただし、15才未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出の方法
マイナポータルによるオンライン届出
マイナポータルからオンラインで届出が可能です。
原則、市区町村窓口に出向く必要がないため大変便利です。
【必要なもの】
マイナンバーカードと、以下の暗証番号が必要です。
署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)
利用者証明用電子証明書(数字4桁)
券面事項入力補助用(数字4桁)
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
市区町村窓口で届出
本籍地市区町村やお住まいの市区町村等での窓口で届出が可能です。
【必要なもの】
・振り仮名の届書(市区町村窓口にも置いてあります)
・振り仮名の通知(お持ちの場合のみ)
本籍地市区町村へ郵送で届出
届書をA4サイズで印刷し必要事項を記入の上、本籍地市区町村へ郵送してください。
届書様式
留意点
・届出された氏名の振り仮名が一般的に認められていないと判断された場合、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しの添付を求める場合があります。
・マイナポータルでの届出の場合、添付資料を送受信する機能を備えていないため、郵送による対応をお願いする場合があります。
詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなくても、罰則や罰金はありません。
氏名の振り仮名の届出のために、法務省や市区町村が金銭の支払いを要求したり、金融機関の口座番号や暗証番号をお聞きしたりすることはありません。
関連情報
氏名の振り仮名の届出に伴う変更手続等について
戸籍に記載された振り仮名が他の行政手続(パスポート、年金など)で既に使用している振り仮名と異なる場合は、変更手続が必要になる場合があります。
手続 | 影響・手続の要否など |
パスポート | 戸籍の振り仮名とパスポート上のローマ字表記が異なる場合は、パスポート上の表記の訂正が必要です。詳しくはパスワード申請窓口へお問い合わせください。 |
年金 | 振り仮名の届出により、日本年金機構が管理する年金原簿上の氏名情報と口座名義の振り仮名に相違が生じた場合、年金の振込ができなくなる可能性があります。 |
お問い合わせ
法務省コールセンター電話番号 0570(05)0310
開設時期:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日) は除く
開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで
下記につきましては、法務省コールセンターへお問い合わせください。
・制度趣旨について
・届出期間について
・届出方法について
・振り仮名の内容について
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1005
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2025年05月30日