福祉医療制度と他の公費負担制度の併用開始について
令和8年7月から他の公費負担医療制度(※1)が適用される場合でも、福祉医療制度(※2)をあわせて利用できるようになります
(※1)自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など、福祉医療以外の公費負担医療制度
(※2)高齢期移行、障害者、乳幼児・こども、母子家庭等の福祉医療制度
これまで、他の公費負担医療制度が適用される場合、福祉医療制度は利用できませんでしたが、令和8年7月からは、他の公費負担医療制度とあわせて福祉医療制度を利用できるようになります。
乳幼児・こども・障害者・母子家庭等の各福祉医療制度

高齢期移行医療制度

- 他の公費負担制度の自己負担限度額が高齢期移行の限度額より高い場合のみ医療機関の窓口で使用できます。
- 窓口で使用できない場合でも、高齢期移行の月の限度額の合算対象となります。
併用開始日
令和8年7月1日(水曜日)から
※領収日ではなく、診療日・調剤日等の治療を受ける日です。
医療機関等を受診するとき
以下の証を提示してください。
※ただし、情報連携システム(PMH)に対応している医療機関等では、マイナ保険証を受給者証としても使用することができますので、福祉医療費受給者証の提示は不要です。
- マイナ保険証、または資格確認書(高額になる場合は限度額適用認定証も必要)
- 他の公費負担医療制度の受給資格が確認できるもの
- 自己負担上限額管理票(記載が必要な制度を受けている方のみ必要)
- 福祉医療費受給者証
福祉医療制度の適切な運用のため、ご理解とご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 福祉高齢医療係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2026年05月18日