マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになりました
令和7年2月6日から、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組を推進するために開発をした「PMH(Public Medical Hub:自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム)」先行実施事業への参加を開始しました。
これまでは受診時に、医療機関等の窓口で「マイナ保険証」と紙の「福祉医療費受給者証」の2枚の提示が必要でしたが、PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できるようになりました。
対象となる福祉医療助成制度
- 乳幼児等医療費助成
- こども医療費助成
- 重度障害者医療費助成
- 高齢重度障害者医療費助成
- 母子家庭等医療費助成
- 高齢期移行助成
医療機関での利用方法
医療機関を受診する本人の『保険証利用登録済みのマイナンバーカード』が必要です。
- 医療機関等に設置しているマイナンバーカードの読み取り機にて『医療費助成の各種受給者証を利用しますか』の画面で【利用する】を選択してください。
- 兵庫県内のPMH対応(※)が可能な医療機関や薬局で利用可能です。ただし、先行実施期間中のため、受診時は念のため紙の福祉医療費受給者証も併せてご持参ください。
※ PMHの対応には医療機関等でシステム改修が必要となります。利用の可否については、受診される医療機関にお尋ねください。
マイナポータルでの確認方法
マイナポータル上で福祉医療費受給者証の資格情報が確認できます。
- スマートフォンまたはICカードリーダー付きのパソコンでマイナンバーカードを読み取る。
- マイナポータルで利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)を入力する。
- 医療受給者証の表示をクリックして現在の資格情報を確認する。
※医療機関にマイナポータルの資格情報画面を提示しても、受給者証の代わりとしては利用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 福祉高齢医療係
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更新日:2025年03月26日