出産育児一時金

更新日:2023年04月18日

小野市国民健康保険の被保険者が出産した場合(他の健康保険から給付がある場合は除く)、申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。

直接支払制度

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、小野市から支払機関を通じて分娩機関に出産費用を支払う制度です。従来は、正常分娩の場合、健康保険が適用されないため、窓口で分娩費用を支払い、後日、小野市に出産育児一時金を請求するという手続きが必要でしたが、本制度の導入により、窓口での支払いが出産育児一時金を超えた金額だけで済むようになります。

※一部の医療機関において直接支払制度を導入していない場合があります。直接支払制度を導入していない医療機関で出産する場合は、窓口で分娩費用をお支払していただいた後、小野市に申請(請求)することになります。出産予定の方は、医療機関が直接支払制度に対応しているかどうか確認の上で出産費用の準備をおこなっていただくようお願いいたします。

直接支払制度利用の手順

  1. 出産者は、医療機関から直接支払制度についての説明を受け、「合意書」を医療機関に提出
  2. 出産
  3. 退院時、医療機関から費用の内訳を記載した明細書を受領
  4. 出産費用が出産育児一時金を上回る場合は、医療機関窓口で不足金額を支払う。下回る場合は小野市に申請をする。
  5. 小野市から差額分を受領する(出産費用が出産育児一時金を下回る場合)
<例>産科医療補償制度に加入している医療機関で分娩する場合(出産育児一時金は50万円)

(例1)出産費用が43万円の場合

出産後、小野市に出産育児一時金の申請書を提出、その後、申請により差額分(7万円)の支給を受ける。
(例2)出産費用が53万円の場合 出産後、医療機関窓口で3万円の支払いをする。

※直接支払制度を利用しない(できない)場合、従来同様、被保険者が小野市に請求することができます。従来どおり窓口で出産費用を全額支払い、後日、小野市に「出産育児一時金支給申請書」を提出してください。

支給額(1児につき)

出産育児一時金
支給金額 支給要件
50万円

産科医療補償制度に加入している医療機関等で分娩
(令和5年3月31日以前の分娩の場合、支給金額は42万円)

48万8千円 産科医療補償制度に未加入の医療機関等で分娩
(令和5年3月31日以前の分娩の場合、支給金額は40万8千円)

申請に必要なもの(小野市に出産育児一時金を申請する場合)

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 医療機関の領収書、明細書
  3. 医療機関との合意書
  4. 振込先(世帯主)の口座番号がわかるもの(預金通帳等)

産科医療保障制度

分娩に関連して発祥した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として、2009年1月に創設されました。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 国民健康保険係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674

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