海外療養費

更新日:2022年03月23日

被保険者が、海外で負傷した場合や、疾病にかかった場合の費用について保険給付分の範囲において、帰国後に療養費として支給します。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 診療の内容がわかる医師の診療内容明細書及び領収明細書等
  • 診療の内容がわかる医師の診療内容明細書及び領収明細書等の日本語の翻訳文
  • 振込先預金通帳 (世帯主のもの)
  • パスポート (渡航の期間の確認のため)

注意事項

  • 申請には、診療の内容がわかる医師の診療内容明細書及び領収明細書等及びその日本語翻訳文が必ず必要となります。
  • 診療の内容がわかる医師の診療内容明細書及び領収明細書等の用紙は市役所市民課国民健康保険係にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 国民健康保険係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674

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