療養費

更新日:2022年03月23日

つぎの診療・治療を受けられた場合、その費用の限度内で療養費として支給します。

  • 被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、病院、診療所で保険給付を受けずに自費で診療を受けたとき
  • 保険医が治療上必要であると認めて関節用装具、コルセット等を装着したとき
  • 接骨院、医師が認めるはり・きゅう等を受けた場合
  • 9歳未満の小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ

自費で診療を受けた場合

自費で診療を受けた場合の療養費申請
申請に必要なもの
  • 保険証
  • 診療報酬明細書
  • 領収書
  • 振込先預金通帳(世帯主のもの)
保険給付額 診療・治療に費やした金額

装具を装着された場合

装具を装着された場合の療養費申請
申請に必要なもの
  • 保険証
  • 装具業者の明細書と領収書
  • 医師の意見書(同意書)及び装具装着証明書
  • 振込先預金通帳(世帯主のもの)
保険給付額 診療・治療に費やした金額

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療の場合

小児弱視等の治療の場合の療養費申請
対象 9歳未満の小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ
申請に必要なもの
  • 保険証
  • 振込先預金通帳(世帯主のもの)
  • 領収書(眼鏡店で作成)
    フレーム、レンズ等の価格の内訳及びこどもの名前が記入されたもの。
  • 医療費控除申請用処方箋または医師の意見書と眼鏡処方箋(病院で作成)
  • 患者の検査結果(病院で作成。処方箋に記載されている場合は不要)
保険給付額 購入費用もしくは上限金額のいずれか金額が低い方の7割。未就学児は8割。
【上限金額】
  • 弱視眼鏡 掛けめがね式(フレーム・レンズ一式):38,902円
  • コンタクトレンズ レンズ1枚:16,324円
更新 再度つくり直される場合の給付には、経過年数が必要になります。
  • 5歳未満は、前回適用から1年以上
  • 5歳以上は、前回適用から2年以上

※福祉医療受給者証をお持ちの方は、別途支給申請をしていただきますと、自己負担額3割(2割)分が払い戻されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 国民健康保険係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674

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