療養費
つぎの診療・治療を受けられた場合、その費用の限度内で療養費として支給します。
- 被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、病院、診療所で保険給付を受けずに自費で診療を受けたとき
- 保険医が治療上必要であると認めて関節用装具、コルセット等を装着したとき
- 接骨院、医師が認めるはり・きゅう等を受けた場合
- 9歳未満の小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ
自費で診療を受けた場合
申請に必要なもの |
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保険給付額 | 診療・治療に費やした金額 |
装具を装着された場合
申請に必要なもの |
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保険給付額 | 診療・治療に費やした金額 |
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療の場合
対象 | 9歳未満の小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ |
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申請に必要なもの |
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保険給付額 | 購入費用もしくは上限金額のいずれか金額が低い方の7割。未就学児は8割。 【上限金額】
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更新 | 再度つくり直される場合の給付には、経過年数が必要になります。
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※福祉医療受給者証をお持ちの方は、別途支給申請をしていただきますと、自己負担額3割(2割)分が払い戻されます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 国民健康保険係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月23日