一部負担金の減免・徴収猶予

更新日:2022年03月18日

 災害や事業の休廃止・失業などにより、その利用しうる資産及び能力の活用を図ったにも関わらず、医療機関での支払(一部負担金)が困難になった場合、3か月を限度として支払が減免・猶予される制度があります。

該当要件

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、
    • 死亡又は障害者となった
    • 長期間の入院により収入が著しく減少した
    • 住宅、家財などの財産に著しい損害を受けた
  • 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した
  • 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した

※審査前の遡及適用はできません。
※世帯の生活状況、収入等を判断しますので、面談・収入状況の確認書類が必要です。
※東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等の被保険者は、国の指定する期間まで、一部負担金が免除になります。

 詳細については、市民課国民健康保険係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 国民健康保険係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674

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