加入・脱退の手続
職場の医療保険(健康保険・共済組合等)に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、小野市に住んでいる人はすべて、国民健康保険に加入しなければなりません。
職場の保険(任意継続を含む)がなくなったとき等異動があったときは、14日以内に届け出ましょう。国民健康保険に加入しなければならない方の届出が遅れた場合、保険税をさかのぼって(最高過去3年間の範囲内)納めなければなりません。
また、その間の医療費をいったん全額自己負担しなければならなくなったりします。反対に、職場の保険に加入しているのに届出が遅れると、国保の資格確認書がまだ手もとに残っているためにうっかり使ってしまい、医療費を後で返さなければならなくなったりします。
こんなときは届出を
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こんなとき | 必要なもの |
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| 加入するとき | 小野市へ転入したとき | 身分を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) |
| 勤務先の健康保険をやめたとき |
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| 健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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| 任意継続の期間が満了したとき |
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| 子供が産まれたとき | 身分を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知 | |
| やめるとき | 小野市から転出するとき |
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| 職場の健康保険に加入したとき |
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| 健康保険の被扶養者になったとき |
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| 死亡したとき |
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| 生活保護を受けることになったとき |
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| その他 | 住所、世帯主、氏名、続柄などが変わったとき |
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| 資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたとき | 身分を証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) | |
| 資格確認書または資格情報のお知らせを破ったり、汚したとき |
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| 修学のため別に住所を定めるとき |
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 国民健康保険係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2025年11月28日