子ども・子育て支援金制度
子ども・子育て支援金制度について
「子ども・子育て支援金制度」は、「子ども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、子ども・子育て支援の強化に向けた施策に対する安定した財源を確保するため、令和6年6月に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、創設されました。
制度の詳細等については、以下をご参照ください。
令和8年度から国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が加算されます
子ども・子育て支援金制度は、医療保険の加入者や事業主の方々を含む全世代・全経済主体から、世代を超えて社会全体で子育てを支えるため、医療保険料とあわせて所得に応じて拠出を求めるしくみとなっています。
そのため、国民健康保険を含むすべての医療保険者は、子ども・子育て支援法に基づき、新たに子ども・子育て支援金分を被保険者から徴収し、国に納付することが義務づけられました。
令和8年度から小野市国民健康保険においても、従来からの医療分、後期高齢者支援金分、介護分に、子ども・子育て支援金分を加算した国民健康保険税をご負担いただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 国民健康保険係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2026年04月10日