医療機関での窓口負担

更新日:2024年02月27日

窓口負担金の割合

病気やケガで診療を受けるときは、被保険者証等を医療機関の窓口で提示して、かかった医療費の1割または3割を負担します。

※令和4年10月1日以降は、1割または2割または3割に負担割合の見直しが行われます。

※健康診断、予防接種、差額ベッド代、仕事中の病気やケガ(労災)など、保険診療対象外のものは対象となりません。

窓口負担金の判定基準

窓口負担金の割合は、毎年8月1日に、当該年度の住民税課税所得額に基づき判定されます。

令和4年度は負担金割合の見直しに伴い10月1日にも判定します。

※判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定します。また、世帯状況の異動があった場合は、随時、再判定を行い、窓口負担金の割合が変わる場合は、原則、異動のあった翌月から適用されます。

令和4年9月30日まで

所得区分 窓口負担金の割合 判定基準

低所得・一般

1割 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額145万円未満の方
現役並み所得者 3割 同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方

令和4年10月1日から

所得区分 窓口負担金の割合 判定基準

低所得・一般1

1割 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額28万円未満の方
一般2(一定以上所得) 2割 同一世帯に住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
現役並み所得者 3割 同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方

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