医療機関での窓口負担
窓口負担金の割合
病気やケガで診療を受けるときは、被保険者証等を医療機関の窓口で提示して、かかった医療費の1割または3割を負担します。
※令和4年10月1日以降は、1割または2割または3割に負担割合の見直しが行われます。
※健康診断、予防接種、差額ベッド代、仕事中の病気やケガ(労災)など、保険診療対象外のものは対象となりません。
窓口負担金の判定基準
窓口負担金の割合は、毎年8月1日に、当該年度の住民税課税所得額に基づき判定されます。
令和4年度は負担金割合の見直しに伴い10月1日にも判定します。
※判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定します。また、世帯状況の異動があった場合は、随時、再判定を行い、窓口負担金の割合が変わる場合は、原則、異動のあった翌月から適用されます。
令和4年9月30日まで
所得区分 | 窓口負担金の割合 | 判定基準 |
低所得・一般 |
1割 | 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額145万円未満の方 |
現役並み所得者 | 3割 | 同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
令和4年10月1日から
所得区分 | 窓口負担金の割合 | 判定基準 |
低所得・一般1 |
1割 | 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額28万円未満の方 |
一般2(一定以上所得) | 2割 | 同一世帯に住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
現役並み所得者 | 3割 | 同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方 |
外部リンク(医療機関での窓口負担詳細はこちらへ)
一部負担金の割合について(兵庫県後期高齢者医療広域連合サイト)
窓口負担金の割合の見直し(2割負担)については、つぎのWebサイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 福祉高齢医療係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2024年02月27日