後期高齢者医療保険料(令和3年度)

更新日:2022年03月23日

保険料は被保険者全員が納めます

国民健康保険では、世帯単位で計算して世帯主がまとめて国民健康保険税を納付したり、健康保険組合などの被扶養者では保険料負担がなかったりしましたが、後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めることになります。

保険料の納付方法

年金が年額18万円以上の方の場合は、保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。それ以外の場合は個別に口座振替または納付書で納めます(普通徴収)。ただし、介護保険料とあわせて保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引き対象にはなりません。

保険料の決まり方

令和3年度の保険料は、被保険者1人当たりいくらと決められる「均等割額」と、被保険者の令和2年中の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は、広域連合ごとに決められ、原則として県内で統一となります。(2年ごとに見直されます。)

保険料額(年額)(上限64万円)=均等割額:51,371円+所得割額:(総所得金額等-43万円)×10.49%

※総所得金額等とは収入額から次の控除額を引いた金額です。(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費。ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。)

所得の低い方の軽減措置

均等割額の軽減

所得が低い世帯の方は、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて、つぎの表のとおり軽減されます。

均等割額の軽減の詳細
総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準以下の世帯 軽減割合 軽減後の均等割額
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1) 7割 15,411円
基礎控除額(43万円)+28.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 5割 25,685円
基礎控除額(43万円)+52万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) 2割 41,096円
  • ※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
  • ※平成30年度税制改正(基礎控除等の見直し)による意図せざる影響や不利益が生じないよう令和3年度から基礎控除額を33万円から43万円に引き下げ、年金・給与所得者数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

被用者保険の被扶養者の軽減措置

制度に加入する前日に、被用者保険(国民健康保険以外の保険)の被扶養者で、自分で保険料を払っていなかった方は、所得割額はかからず、均等割額については、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間に限り、5割軽減され、年額25,685円となります。

※被用者保険の被扶養者だった方のうち、所得の低い方の軽減措置(7割軽減または7.75割軽減)が受けることができる方については、5割軽減でなく、7割軽減または7.75割軽減が適用されます。

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