普通徴収対象者の拡大

更新日:2022年03月23日

後期高齢者医療保険料のお支払い方法が、年金天引き以外に口座振替も可能になりました。

 後期高齢者医療保険料が年金から天引きされる方や今後天引きとなる方は、口座振替による納付も可能になりました。口座振替による納付を希望される場合、手続きをお願いします。

 ※年金からの天引きにより納付していただける場合、手続きは必要ありません。

手続き

 口座振替依頼届(本人控分)と被保険者証をお持ちいただき、市民課窓口にて「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」をご記入ください。
郵便での手続きも可能ですので、ご希望の方はご連絡ください。

  • ※口座振替依頼届は市内各金融機関に備え付けてあります。
     まず、先にご希望の市内の金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局含む)に口座振替依頼届(通帳・届出印・後期高齢者医療被保険者証が必要)を提出し、次に市役所へ本人控分をお持ちください(既に口座振替の手続きを済まされている方は、本人控分を市民課窓口までお持ちください)。
  • ※市外でも三井住友銀行は口座振替可能です。ご希望の方は、ご連絡ください。口座振替依頼届の用紙をお送りします。

留意事項

  • 手続きいただき天引きから口座振替に切替わるまで2~4ヶ月かかります。
  • 市民課窓口でキャッシュカードによる口座振替の手続きをされる場合は、「口座振替依頼届(本人控)」は不要です。

社会保険料控除

後期高齢者医療保険料を所得税及び住民税の社会保険料控除される際はつぎの適用となります。
(世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変化する場合があります)

  1. 口座振替により保険料をお支払いの場合
    口座名義人の方の社会保険料控除として適用されます。
  2. 年金天引きにより保険料をお支払いの場合
    その年金を受給されている方の社会保険料控除として適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 福祉高齢医療係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674

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