最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

1 概要

平成25年に国が行った生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

この判決を受け、当時生活保護を受給していた方々に対し追加給付する方針が決定されたことから、小野市においても当時の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費等の追加給付を行います。

2 給付対象世帯

(1)平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
(2)平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、主に一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯

※現在、保護廃止となっている世帯でも上記の条件に当てはまっていれば追加給付の対象となります。
※亡くなられた方については追加給付の対象になりません。

3 申請手続き及び支給時期

(1)現在、生活保護受給世帯である場合 (手続きは不要です)
通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。ただし、平成25年8月以降の期間において、現在とは別の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、下記(2)と同様に、世帯主から、当時の福祉事務所への申出が必要となります。

(2)保護廃止となり、現在保護を受給していない場合 (手続きが必要です)
申出の様式、受付時期等の手続きの詳細については、準備が整い次第ホームページ等でお知らせします。

4 追加給付の概要等について 追加給付相談センター(厚生労働省)

追加給付の概要や支給例等の詳細は、厚生労働省が設置している下記「相談センターホームページ」をご覧ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204

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