生活困窮者自立支援制度

更新日:2022年02月07日

働きたくても働けない、住む所がない、など、まずはお困り事をお聞かせください。

生活困窮者自立支援制度

 小野市では、平成27年4月1日に施行された生活困窮者自立支援法に基づき、生活にお困りの方の自立を促進するための支援事業を実施しています。

 専門の支援員が一緒に考え、解決へのお手伝いをします。ご家族などまわりの方からの相談も受付いたします。

事業内容

自立相談支援事業

生活にお困りの方に対して、その悩みが深刻化・複雑化する前に、早期の相談支援を実施します。支援員が、あなたの課題を一緒に考え、活用できるサービス等を紹介します。支援の申込みがあった場合は、支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

対象となる方

  • 小野市に在住している方で、生活にお困りの方(生活保護を受給している方は除きます。)は、どなたでも相談できます。
  • 年齢制限はありません。
  • 相談は無料です。

問い合わせ先

小野市役所 社会福祉課社会福祉係(電話番号 0794-63-1011)

※何らかの理由で窓口にお越しいただけない場合はご自宅へ訪問します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204

メールフォームによるお問い合わせ