非課税世帯等に対する臨時特別給付金

更新日:2023年12月04日

(注意)本給付金の受付は、令和4年9月30日(金曜日)をもって終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金給付をします。

給付対象者

令和4年度住民税均等割非課税世帯への支給について

国の"コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」"において、令和4年度に新たに住民税均等割非課税となった世帯が「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給対象となりました。対象の方には、別途通知を発送予定ですが、詳細については決まり次第、こちらのページでお知らせします。

なお、既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯や、本給付金の支給を受けた世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象になりません。

住民税非課税世帯

基準日(令和4年6月1日)において、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯又は市の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除されている世帯

(注意1)住民税が非課税かどうかは個人情報になるため電話ではお答えできません。
(注意2)既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯や、本給付金の支給を受けた世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象になりません。

家計急変世帯

住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(同一世帯に属する者のうち令和4年度分の住民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯)

(注意1)住民税非課税世帯、家計急変世帯に関わらず、住民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯を除きます。
(注意2)令和4年度住民税とは、令和3年1月から令和3年12月までの収入に基づき課税される住民税

給付額

給付の対象となる1世帯当たり10万円

支給に係る申請等

住民税非課税世帯

確認書を郵送で提出(申込期限は確認書に記載)

(注意1)確認書については、令和4年7月5日以降、対象者に順次発送いたします。

(注意2)確認書受理後、2~3週間で支給いたします。

家計急変世帯

申請書及び必要書類を郵送で提出

申請書については、電話申し込みにより申請書を送付します。

申請期限:令和4年9月30日(金曜)

詳しくはつぎのリンクをご覧ください。

家計急変世帯へのご案内(PDFファイル:171.3KB)

(注意)令和4年度住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの収入状況の確認できる書類が必要となります。

お問い合わせ先

内閣府コールセンター

連絡先:0120-526-145
対応時間:午前9時から午後8時(土日祝日も対応。12月29日から1月3日まではお休み)

※令和5年6月30日(金曜日)をもってコールセンターは閉鎖されております。

小野市社会福祉課臨時特別給付金担当

連絡先:0794-63-1000(代表)
対応時間:午前8時45分から午後5時15分(平日のみ)