定額減税補足給付金(不足額給付金)のご案内
・不足額給付金等の事務処理基準日は令和7年6月2日を目安とするよう国から示されています。
・現時点では所得税の確定数値等が不明であるため、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するかどうか、支給金額等)についてお答えすることができませんので、ご了承ください。
・ただいま準備中です。詳細が決まり次第、順次ホームページを更新します。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。
支給対象者
令和7年1月1日に小野市にお住まいの方のうち、次に該当する方。
※現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんのでご了承ください。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年度所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【給付対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得額)」
となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
となった方
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
※令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
【対象となりうる例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
支給額
不足額給付1の方
「不足額給付時の調整給付所要額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額を1万円単位で支給
不足額給付2の方
原則4万円
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
※具体的な支給金額等についてはお答えできませんのでご了承ください。
詐欺にご注意!
給付金を装った詐欺にご注意ください。
・小野市からATM等の操作をお願いすることは絶対にありません。
・小野市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審な訪問や電話、メール等があった場合は、最寄りの警察署へご連絡ください。
お問い合わせ先
給付金申請受付会場:0794-63-1000(内線620・701)
対応時間:午前8時45分から午後5時15分(平日のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月24日