低所得者支援及び定額減税補足給付金のご案内

更新日:2024年05月20日

物価高騰への支援として、令和6年度に新たに低所得となった世帯や、所得税・住民税の定額減税の実施に伴い、減額しきれないと見込まれる方に対し、給付金を支給します。

※詳細が決まり次第、順次ホームページを更新します。

低所得者支援給付金

給付対象者

令和6年6月3日時点で小野市に住民票があり、令和6年度から新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった方を含む、次に該当する世帯の世帯主。

1.令和6年度住民税非課税者で構成される世帯

2.令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

3.令和6年度住民税非課税者と住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

 

(注意)

令和5年度に住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯として、給付金を支給された世帯を除きます。

また、住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯を除きます。

支給額

1世帯10万円

(18歳以下の子どもがいる世帯は子ども1人あたり5万円を別途支給)

申請方法

令和6年7月以降、対象世帯に申請書を送付します。

申請書に必要事項を記入のうえ添付書類を添えて郵送で提出してください。

※振込口座は、原則、申請者本人の口座を記入してください。

 

申請期限:令和6年10月31日(木曜日)※消印有効

支給予定日

申請受付後、2~3週間で申請書に記載された口座へ振り込みます。

その他

当該給付金は差押禁止及び非課税です。

定額減税補足給付金(調整給付金)

給付対象者

令和6年1月1日時点で小野市に住民票があり、所得税・住民税における定額減税の対象者で、定額減税可能額が税額を上回る(減額しきれない)と見込まれる方。

支給額

以下の計算に基づき計算します。

 

(1)所得税分

定額減税可能額〈3万円×(減税対象人数)〉-令和6年分所得税額(推計)

=所得税で減額しきれない額・・・ア

 

(2)住民税分

定額減税可能額〈1万円×(減額対象人数)〉ー令和6年度分住民税所得割(減税前)

=住民税で減額しきれない額・・・イ

 

(3)支給額

ア+イ(1万円単位で切り上げ)

 

(注意)​​​​​​

・ア、イが0またはマイナスになる場合は、支給額は0円です。

・合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

・減額対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)の数です。ただし、控除対象配偶者及び扶養親族は国内居住者に限ります。

申請方法

令和6年7月下旬以降、対象者に申請書または確認書を送付します。

必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて郵送で提出してください。

※申請書の振込口座は、原則、申請者本人の口座を記入してください。

 

確認書が届いた方は、オンライン申請が可能です。

確認書に記載があるQRコードから、確認書記載の内容をご確認のうえ申請してください。

 

提出期限:令和6年10月31日(木曜日)※消印有効

支払予定日

申請受付後、2~3週間で申請書または確認書に記載された口座に振り込みます。

その他

当該給付金は差押禁止及び非課税です。

詐欺にご注意!

給付金を装った詐欺にご注意ください。

・小野市からATM等の操作をお願いすることは絶対にありません。

・小野市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な訪問や電話、メール等があった場合は、最寄りの警察署へご連絡ください。

お問い合わせ先

給付金に関すること:給付金申請受付会場 0794-63-1000(内線620・701)

住民税の税額・定額減税に関すること:税務課市民税係 0794-63-1000(内線583・584)

対応時間:午前8時45分から午後5時15分(平日のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204

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