小野市低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円、低所得の子育て世帯5万円)

更新日:2024年03月08日

令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯に対する1世帯あたり10万円の支給、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯において扶養されている18歳以下の児童1人あたりに対する5万円の支給を実施します。

住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)

給付対象者

令和5年12月1日時点で小野市に住民票があり、次の1または2に該当する世帯の世帯主。

  1. 令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯

(注意)住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯を除きます。

給付額

1世帯当たり10万円

支給手続き

令和6年3月上旬以降、対象世帯に「申請書」を順次送付していますので、「申請書」が届いた方は必要事項を記載の上、添付書類を添えて郵送で提出してください。

申請期限:令和6年8月31日

子育て中の住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯への給付金(5万円)

給付対象者

低所得世帯物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯7万円または均等割のみ課税世帯10万円)の受給世帯で、平成17年4月2日から令和6年7月31日に生まれた児童が属する世帯の世帯主。

給付額

子ども1人当たり5万円

支給手続き

「住民税非課税世帯7万円」または「均等割のみ課税世帯10万円」を支給済みの方および支給手続き中の方

原則手続き不要です。

  1. 住民税非課税世帯へ「支給対象通知書」を2月下旬以降、順次発送しています。また、支給日は支給対象通知書に記載しています。
  2. 住民税均等割のみ課税世帯は、1世帯あたり10万円の給付金に追加して支給します。なお、支給日については2回に分かれる場合があります。

手続きが必要となる方

・令和5年12月2日以降に生まれた児童が属する世帯については、順次「申請書」を送付しますので届いた方は必要事項を記載して郵送で提出してください。(申請期限:令和6年8月31日)

・別の世帯に属しているが生計同一である対象児童が存在する世帯については、別途、申し立てが必要ですので下記問い合わせ先までご連絡ください。

共通事項

・「申請書」を提出された方は、受付から2~3週間後に振り込みます。(子育て中の均等割のみ課税世帯の方は、世帯への給付金10万円と子ども1人当たり5万円の給付金が別々に振り込まれる場合があります。)

・当該給付金は差押禁止及び非課税です。

詐欺にご注意!

給付金を装った詐欺にご注意ください。

  • 小野市からATM等の操作をお願いすることは絶対ありません。
  • 小野市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な訪問や電話、メール等があった場合は、最寄りの警察署へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204

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