障がいのある方への生活サービス
障害福祉サービス
介護給付
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴や排泄、食事等の介助を行います。 【家事援助、身体介護、通院介助、通院等乗降介助】 |
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短期入所 (ショートステイ) |
介護者の急病などにより自宅での介護ができない場合に短期間、施設で生活上の介護を行います。(宿泊を伴う場合) |
重度訪問介護 | 重度の障がいがあり、常に介護が必要な方に自宅内での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常時介護を要する方の中でも特に介護の必要性が高い方に居宅介護を含め他の障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
同行援護 | 視覚障がいにより移動が著しく困難な方へ外出先での移動の援護、及び視覚的情報の支援を行います。 |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより、行動が困難で常に介護が必要な状況の方へ外出時及び外出時前後の支援を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とされる方に、日中において、施設での食事、入浴等の日常生活の支援や創作的、生産的活動の提供を行います。 |
療養介護 | 重症心身障がい者等であって、長期入院による医療的な支援が必要な方に、病院等での入院による医学的管理の下で日常生活の支援や、身体機能訓練を提供します。 |
施設入所 | 介護が必要な方、通所が困難な方で居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。 |
訓練等給付
自立訓練 |
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就労移行支援 | 就労を希望する方に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習を一定期間の支援計画に基づき提供します。 |
就労継続支援 | 一般企業で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や就労に必要な知識や能力の向上のための訓練の場を提供します。 【A型:雇用型、B型:非雇用型】 |
共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を営むべき住居に入居している方につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助をします。 |
手続き
申請書・資産等申告書・同意書・医師の意見書を提出し、調査後審査会により障害支援区分が判定されます。
障害支援区分や介護者の状況等を総合的に勘案してサービス利用の可否やサービスの量を決定し、「障害福祉サービス受給者証」を市より交付します。その後事業者と契約を行い利用できます。
費用
原則として、利用するサービス料金の1割が自己負担となります。ただし、世帯の市民税の課税状況等により、費用負担の月額上限額があり、市民税非課税世帯については利用者負担がありません。
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
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低所得 | 0円 | 利用者本人及び配偶者が共に市民税非課税世帯である場合 |
一般(1) | 9,300円 (障がい児:4,600円) |
市民税課税世帯に属する方で、課税世帯員の所得割合計額が16万円未満(障がい児:28万円未満)の場合 |
一般(2) | 37,200円 | 市民税課税世帯に属する方で、課税世帯員の所得割合計額が16万円以上(障害児:28万円以上)の場合 |
※上記の費用負担に加え、食費などの実費負担があります。
移動支援
屋外の移動が困難な方の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(原則として1日で用務を終えるものに限る。)が対象とし、移動のための支援を行います。
対象
視覚障がい者(障がい児)で「同行援護」の支給決定を受けていない方又は全身性障がい者(障がい児)、知的障がい者(障がい児)、精神障がい者で「重度訪問介護、行動援護」の決定が受けられなかった方、難病患者
費用
原則として、利用するサービス料金の1割が自己負担となります。ただし、世帯の市民税の課税状況等により、費用負担の月額上限額があり、市民税非課税世帯については利用者負担がありません。
日中一時支援
冠婚葬祭・介護者の休息などにより、一時的に見守りなどを必要とする場合や、障がい児の放課後の活動や障がい者の日中活動の場を必要とする場合に障がい者施設やサービス提供事業所において、日中の活動を支援します。※宿泊を伴う場合は、「短期入所」となります。
費用
原則として、利用するサービス料金の1割が自己負担となります。ただし、世帯の市民税の課税状況等により、費用負担の月額上限額があり、市民税非課税世帯については利用者負担がありません。
障害児タイムケア
障がい児の保護者の就労支援を目的に、障害のある小学生、中学生及び高校生の下校後等における活動の場を障がい者施設において提供する事業です。
対象
日中監護する者がいない世帯又は準ずる世帯の小学生、中学生及び高校生の方
費用
月額10,000円(市民税非課税世帯5,000円)
8月は月額15,000円(市民税非課税世帯7,500円)
おやつ代等実費弁償は別途必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
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更新日:2022年01月08日