補装具・日常生活用具・住宅改造費
補装具費(購入・修理)の支給
身体障害者の方の職業その他日常生活の能率向上を図るために補装具費を支給します。
ただし、介護保険制度が優先となります。
補装具の種類
障害の部位 | 対象となる補装具 |
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視覚障害 | 盲人安全つえ・義眼・眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ・重度障害者用意思伝達装置 |
身体障害児のみ | 座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具 |
手続き
申請書、印鑑、手帳の写、*意見書、*調査書、*見積書等
年齢や補装具の種類によって、必要書類・手続きが異なり、18歳以上の方の場合は、兵庫県身体障害者更生相談所の面接による判定を受けることが原則です。
費用負担
原則として、購入・修理費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の課税状況等に応じ月額負担上限額があり、市民税非課税世帯については利用者負担がありません。
なお、市民税の所得割額が46万円を超える場合は補装具費の支給対象外となります。
日常生活用具費の支給
重度の障害者(障害児)が家庭生活を営むうえでの不便を解消し、障害者が自力で生活を営むことを容易にするため、日常生活用具を購入する費用を支給します。ただし、用具により支給対象要件があり、また、介護保険制度が優先となります。
日常生活用具
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド |
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自立生活支援用具 | 入浴補助用具、腰掛便座、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター) |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用テープレコーダー、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置(ファックス)、視覚障害者用活字文書読上げ装置・音声ICタグレコーダー、視覚障害者用拡大(音声)読書器、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書、視覚障害者用ワードプロセッサー、情報・通信支援用具 |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋・紙おむつ)、収尿器 |
居宅生活動作補助用具 | 住宅改造 |
手続き
申請書、印鑑、*意見書(種別により必要)
費用負担
原則として、購入費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の課税状況等に応じ月額負担上限額があり、市民税非課税世帯については利用者負担がありません。
なお、市民税の所得割額が46万円を超える場合は日常生活用具費の支給対象外となります。
在宅福祉機器貸出
日常生活に支障のある高齢者、身体障害者等に、車いすを無料で貸出しを行います。(介護保険制度対象者は除く)
期間
概ね3月以内
窓口
社会福祉協議会
住宅改造費の助成
高齢者、障害者が居住環境を向上させるため行う住宅改造に関し、その費用の一部を助成します。
助成対象額は100万円を上限とし、特別型3/3~1/2、一般型1/3を助成します。
- 特別型:改造個所(浴室・洗面所、便所、玄関、廊下・階段、居室・寝室、台所)ごとに限度額があります。
- 一般型:改造個所が3箇所以上かつ各個所の必須項目の改造を行うことが必要です
対象者
- 特別型:身体障害者、療育手帳を持っている者、要介護・支援認定を受けている者で、生計中心者の所得税額7万円以下の世帯
- 一般型:60歳以上の者、身体障害者、療育手帳を持っている者で、生計中心者の給与収入800万円以下、給与以外の場合は所得600万円以下の世帯
手続き
申請書、印鑑、工事図面、見積書、工事承諾書(賃貸居住者)、着工前写真等(取り壊し等を含め、既に工事着工している場合は助成対象になりません。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
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更新日:2022年01月26日