自動車関係
運転免許取得費の助成
身体障害者手帳を所持し、就労と行動範囲の拡大等により生活の向上を図るため、自動車の運転免許を取得するための費用の1/2(上限100,000円)を助成します。
対象者
次のすべての要件を満たす者が対象となります。
- はじめて免許の交付を受け、自動車教習所において教習終了証明書を受けることができる者で、当該障害者の属する世帯(当該世帯に障害者の扶養義務者以外の方がいるときは、その方を除く。)の前年の所得税額が92,400円以下の方
 - 自動車を使用することにより就業の安定、生活の向上及び行動範囲の拡大に実効があると認められる者
 - 過去において、この制度による助成を受けたことがない者
 
手続き
自動車教習所の教習を受け、運転免許取得後2ヶ月以内に必要書類を添付して申請してください。
自動車改造費の助成
身体障害者手帳を所持し、上肢、下肢、体幹機能に障害がある者が就労等に伴い、自らが運転することができるように自動車の操行装置等を改造する費用の一部(上限100,000円)を助成します。
対象者
次のすべての要件を満たす者が対象となります。
- 身体障害者手帳を所持し、上肢、下肢、体幹機能に障害がある者
 - 就労等に伴い、自らが運転するために自動車の操行装置等の一部を改造する必要がある者
 - 特別障害者手当の所得条件を満たす世帯に属する者
 
手続き
改造計画書(図面)、見積書、運転免許証、障害者手帳等を添付して申請してください。
駐車禁止区域の対象除外
自動車を利用する障害者のために駐車禁止区域においても駐車禁止を緩和される標章が交付されます。
対象者
| 区分 | 等級 | 
|---|---|
| 視覚障害 | 1級~4級 | 
| 平衡機能障害 | 1級~3級 | 
| 下肢障害 | 1級~4級 | 
| 体幹障害 | 1級~3級 | 
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級~2級* | 
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級~4級 | 
| 心臓、呼吸器、腎臓、小腸の機能障害 | 1級~4級 | 
| ぼうこう、直腸の機能障害 | 1級~3級 | 
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級~4級 | 
| 聴覚障害 | 1級~3級 | 
| 上肢不自由(2級は両上肢著しい障害又は両上肢のすべての指を欠くもの) | 1級~2級* | 
| 精神保健福祉手帳 | 1級 | 
| 療育手帳 | A | 
| 色素性乾皮症患者 | 
手続き
申請書、住民票、障害者手帳の写し、印鑑を兵庫県社警察署(電話番号:0795-42-0110)又は社会福祉課(申請料として新規2,000円、その他1,500円が必要)へ申請してください。
窓口
兵庫県社警察署又は社会福祉課
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
メールフォームによるお問い合わせ
      
            
            
            
            
      
              
              
              
      
更新日:2022年02月01日