交通機関の割引
障害者(障害児)が利用する各種交通機関等の運賃が割引になります。
切符購入(運賃支払)時は身体障害者手帳、療育手帳を提示してください。
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方:
令和7年よりJR・私鉄の割引が開始されました。
<有効期限内の手帳をお持ちの方>
- 写真が貼付された、[旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第●種]の記載がない手帳をお持ちの方
- 市役所2階社会福祉課に手帳をお持ちのうえ来所ください。窓口にて、種別スタンプを押印して当日お渡しします。
- 写真が貼付されておらず、[旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第●種]の記載もない手帳をお持ちの方
- 写真貼付をご希望される方は、市役所2階社会福祉課にて『再交付申請』をしてください。
JR・私鉄以外は各窓口へお問い合わせください。
JR・私鉄
対象 | 条件 | 割引額 |
---|---|---|
第1種身体障害者・療育手帳A・第1種精神障がい者 | 単独で片道100キロを超えて利用する場合 | 普通乗車券が50%引 |
介護者と共に利用する場合 | 本人・介護者ともに乗車券、定期券、回数券、急行券が50%引 (特急券、小児定期券は対象外) |
|
第2種身体障害者・療育手帳B1、B2・第2種精神障がい者 | 単独で片道100キロを超えて利用する場合 | 普通乗用車が50%引 |
介護者と共に利用する場合 (12歳未満の障がい児が定期券によって利用する場合に限る) |
介護者の定期券が50% |
航空
対象 | 条件 | 割引額 |
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第1種身体障害者・療育手帳A | 単独又は介護者と共に利用する場合 | 本人・介護者ともに25%引 (国内線に限る) |
第2種身体障害者・療育手帳B1、B2 | 単独で利用する場合 | 本人25%引 (国内線に限る) |
バス
対象 | 条件 | 割引額 |
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第1種身体障害者・療育手帳A | 単独又は介護者と共に利用する場合 | 本人・介護者ともに50%引 (回数券を含む) 通勤通学定期は30%引 |
第2種身体障害者・療育手帳B1、B2 | 単独で利用する場合 | 本人50%引 (回数券含む) 通勤通学定期は30%引 |
タクシー
県下タクシー運賃が10%引(身体障害者、知的障害者)
※小野市福祉タクシー事業により中型初乗運賃の助成を行います。
(身体1,2級、知的A、精神1級)
窓口
各交通機関
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年06月27日