公共料金等の割引
有料道路の割引
身体障害者が自ら運転する場合又は重度の身体障害者(第1種身体障害者)、重度の知的障害者(A判定)を乗せて介護者が運転する場合に、手続を行った障害者手帳を提示又は登録を行なったETCで有料道路を使用した時、通常料金の半額となります。
要件
本人運転の場合は、乗用自動車・貨物自動車(後部座席があり定員4名以上)・特殊用途自動車で、本人または生計を一にする者が所有するもの。
介護者運転の場合は、第1種の身体障害者・知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車・貨物自動車・特殊用途自動車で、本人または生計を同一にする者が所有するもの。ただし、これらの者が所有しない場合にあっては、当該障がい者を継続して日常的に介護している者が所有するもの。
申請手続
申請書、手帳、自動車検査証、運転免許証(本人運転の場合のみ)
ETCを利用の場合
ETCカード(障がい者本人名義のもの)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書
期限
割引措置の有効期間(2年間)、手続後2回目の誕生日(更新の場合は3回目の誕生日)までとなります。
窓口
社会福祉課
福祉タクシー
市内のタクシー会社で使用できる利用券を、月4枚(年間48枚)交付し、タクシーの利用料金の一部を助成します。利用券は毎年4月1日から発行します(年度ごとに交付)
令和6年4月から助成額を変更しています。過年度の利用券を誤って使用されないようご注意ください。
対象者
市内に住所があり、次のいずれかの交付を受けておられる方
(1)身体障害者手帳1・2級
(2)療育手帳A判定
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
使用可能枚数
1回の乗車につき最大3枚
助成額
(1)又は(2)の交付を受けている方 630円
(3)の交付を受けている方 700円
窓口
社会福祉課
NHK受信料の免除
対象者
全額免除対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合
半額免除対象者
- 契約者が視覚障害者又は聴覚障害者でかつ、世帯主の場合
- 契約者が重度の障がい者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級を所持する方)でかつ、世帯主の場合
手続き
申請書、手帳、印鑑を持参し、申請書に福祉事務所長証明後、NHK営業サービス株式会社兵庫事業所へ送付してください。
窓口
- 申請先:社会福祉課
- 提出先:NHK営業サービス株式会社兵庫事業所
携帯電話使用料の割引
障がい者の社会参加を支援するため基本使用料等の割引を行います。
割引の詳細については窓口でお尋ねください。
対象者
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられる方
窓口
各電話会社
無料電話番号案内(ふれあい案内)
NTTで104番を利用する場合、予めとどけておいた電話番号と暗証番号をコミュニケータに申し出ると、申し出内容を確認の上、無料で番号案内が受けられます。
対象者
- 視覚障害者 1級~6級の方
- 肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非通行性の脳病変による運動機能障害)
1級、2級の方 - 療育手帳所有者、精神障害者保健福祉手帳所有者
窓口
NTT西日本「ふれあい案内担当」フリーダイヤル0120-104174
青い鳥郵便葉書
重度の身体障害者(児)1~2級及び知的障害者Aの方1人につき20枚の「くぼみ入り通常郵便葉書」が無料で配布されます。
申込期間:4月1日~概ね5月末日
窓口
各郵便局
点字郵便物等の郵便料の減免
点字郵便物
点字のみを内容とする郵便物に「盲人用」と書き、開封して差し出す場合無料となります。
盲人用録音テープ
郵政大臣の許可を受けた法人や団体が、視覚障害者用録音テープ等の郵便物に「盲人用」と書き、開封して差し出す場合無料となります。
窓口
各郵便局
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日