税の控除・優遇

更新日:2022年01月11日

所得税・住民税

手帳交付年月日の属する年の収入から適用になり、次のとおり所得控除が受けれます。

特別障害者控除

*同居特別障害者加算あり
身体障害者手帳 1・2級、療育手帳 A、精神保健福祉手帳 1級
所得税40万円 住民税30万円

その他の障害者控除

身体障害者手帳3~6級、療育手帳 B1・B2、精神保健福祉手帳 2・3級
所得税27万円 住民税 26万円

窓口

  • 所得税:勤務先の給与担当係、社税務署
  • 住民税:市役所税務課

相続税

相続人が障害者であって年齢70歳未満の者は年齢に応じて相続税の控除が受けられます。

窓口

被相続人の所轄税務署

贈与税

特別障害者が「特別障害者扶養信託契約」により信託の受益者となった場合6,000万円まで非課税となります。

窓口

各金融機関

預金利息等の非課税 マル優制度

障害者手帳所有者は銀行預金・郵便貯金・公債の元本又は額面額350万円までの利子が非課税となります。

窓口

各金融機関

自動車税・自動車取得税

 日常生活にとって不可欠な生活手段となっている自動車について、自動車税・自動車取得税の減免をしています。要件を満たせば全額減免となります。

対象自動車

  1. 障害者又は生計を一にする方が取得又は所有する自動車で、もっぱらその障害者のために継続的に使用される自動車
  2. 障害者のみの世帯(単身含む)の方が取得又は所有する自動車で、その方を常時介護する方が運転し、もっぱら障害者のために継続的に使用される自動車。

障害者の方1人につき1台となっています。

対象者

減免対象者の一覧
区分 本人 家族運転
視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級~4級 2級~4級
平衡機能障害 3級・5級 3級・5級
音声機能障害
(喉頭摘出の場合)
3級 3級
上肢障害 1級~6級 1級~3級
下肢障害 1級~6級 1級~6級
体幹障害 1級~3級・5級 1級~3級・5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害・上肢機能 1級~6級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害・移動障害 1級~6級 1級~6級
内部障害 1級~4級 1級~4級
免疫機能障害 1級~3級 1級~3級
知的障害 A,B1
精神障害 1級

手続き

 手帳、印鑑、運転免許証、生計同一証明書・常時介護証明書、全員が軽自の減免を受けていない証明書(税務課)を持参のうえ、社県税事務所へ申請してください。
 軽自動車税の場合は、税務課へ申請してください。

窓口

  • 社県税事務所
  • 軽自動車税については、市税務課

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204

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