特別児童扶養手当の手引き

更新日:2022年01月26日

特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童(20歳未満)を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。

児童を父及び母が監護している場合は、主として生計を維持する者(父母のうち所得の高い方)が受給者となります。

対象となる児童

20歳未満で身体又は精神に次に該当する程度の障害のある児童

1級

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考

視力の測定は、万国式試視力表等によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正された視力によって判定する。

2級

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考

視力の測定は、万国式試視力表等によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正された視力によって判定する。

支給されない場合

  • 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  • 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設など児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が障害を理由として厚生年金など公的年金を受けることができる場合

認定・支給の方法

市役所に提出された請求の書類は県へ送付され、兵庫県知事又は兵庫県北播磨県民局長が認定します(認定されるまで3、4ヵ月かかることもあります)。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
また、認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため所得状況届の提出が必要です。

支払いは、年3回4ヵ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。支給日が土曜日、日曜日又は休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。

支給日の一覧
支給日 支給対象月
4月11日 12月~3月
8月11日 4月~7月
11月11日 8月~11月

手当の額

手当額は申請の翌月から児童1人につき
1級は月額52,200円、2級は月額34,770円(平成31年4月時点)が支給されます。

ご注意ください

資格がなくなったにもかかわらず届出をせずに、手当を受け取った場合は返還していただきます。

所得の制限

手当を受けようとする人と扶養義務者の所得(市民税課税台帳の所得)が、次の表の扶養親族等の数による所得制限限度額以上あるときは、当年8月から翌年7月までの手当は支給されません(所得状況届により毎年所得額等を確認します)。

所得制限限度額

所得制限限度額一覧
扶養親族等の数 受給者本人 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
  • 扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は、所得の高い方が対象となります。
  • 新規請求時及び所得状況届時において、所得の高い方が請求者(受給者)となります。

所得額の範囲

所得額から次の額を控除します。

控除額一覧
区分 控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
一律控除 80,000円
寡婦(寡夫)控除 270,000円
寡婦特別控除 350,000円
配偶者特別控除 地方税で控除された額
医療費控除 地方税で控除された額
小規模企業共済等掛金 地方税で控除された額
雑損控除 地方税で控除された額

加算額

所得制限限度額に次の額を加算します。

受給者本人

受給者本人への加算額一覧
区分 加算額
特定扶養親族
(16歳から18歳の扶養親族)
1人につき25万円
老人控除対象配偶者
(70歳以上の対象配偶者)
1人につき10万円
老人扶養親族
(70歳以上の扶養親族)
1人につき10万円

扶養義務者等

扶養義務者等への加算額一覧
区分 加算額
老人扶養親族
(70歳以上の扶養親族)
1人につき6万円

※扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。

注意

手当を受ける資格がなくなったにもかかわらず届出をしないまま手当を受け取っていますと、資格がなくなった月の翌月分からの手当の総額が返還となります。

罰則

偽り、その他不正の手段により手当を受けたものは、3年以下の懲役又は、30万円以下の罰金に処せられます。

問合せ先

【市】小野市 市民福祉部 社会福祉課

【県】北播磨県民局 加東健康福祉事務所 0795-42-5111(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204

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