障害福祉制度手当のご案内
障害福祉制度の手当について、ご案内します。
重度心身障害者(児)介護手当
65歳未満の在宅の重度心身障害者(児)を介護している場合、その家族の負担の軽減を図るため介護手当が支給されます。
対象者
つぎのいずれにも該当する障がい者を現に主として介護している方。
- 居宅で6ヶ月以上常時臥床しており、日常生活において常時介護を要する状態にある者
- 身体障害者手帳1、2級又は重度の知的障害と判定された者
- 過去1年間において介護保険によるサービスや障害者総合支援法によるサービスを利用していない者(7日以内の短期入所は除く)
- 世帯全員が市民税非課税である者
手当金額
年額100,000円 障害者1人につき
支給月
2月に口座振込します。
特別障害者手当
20歳以上であって、著しく重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度の障がい者で市長の認定を受けた方に支給されます。
対象者
- 身体障害については1級または1種2級(下肢障害については1種3級)程度、精神・知的障害については最重度の異なる障がいが重複している方
- 1級または1種2級(下肢障害については1種3級)程度の身体障害、若しくは、最重度の精神・知的障害があり、かつ3級以上の身体障害か重度の精神・知的障害が重複している方
- 肢体の障がいで1級または1種2級(下肢障害については1種3級)程度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
- 1級程度の内部障害があり、長期に渡り絶対安静の方
- 最重度の精神障害、知的障害があり、日常生活において常に特別な介護が必要な方
※認定については所定の診断書により判断するため、認定却下となる場合もあります。
福祉施設に入所している方、病院・診療所に3ヶ月を超えて入院している方には支給されません。
手当金額
月額 28,840円(令和6年4月分から)
支給月
2月・5月・8月・11月に支給月の前月までの3ヶ月分を口座振込します。
支給制限
詳細な認定基準・所得制限があります。
障害児福祉手当
20歳未満であって、重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護を必要とするような在宅の重度の障がい児で市長の認定を受けた方に支給されます。
対象者
- 身体障害については1級または1種2級(下肢障害については1種3級)程度、精神・知的障害については最重度の障がいがある方
- 身体の機能の障がい又は長期に渡り絶対安静を必要とする病状があり、日常生活において常時の介護を必要とする方
- 重度の精神・知的障害又は病状、重度の身体障害が重複する方
※認定については所定の診断書により判断するため、認定却下となる場合もあります。
福祉施設に入所している方、病院・診療所に3ヶ月を超えて入院している方には支給されません。
手当金額
月額 15,690円(令和6年4月分から)
支給月
2月・5月・8月・11月に支給月の前月までの3ヶ月分を口座振込します。
支給制限
詳細な認定基準・所得制限があります。
特別児童扶養手当
対象者
身体、知的または精神に中度以上の障がいを持つ20歳未満の児童を監護する父母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
児童が施設に入所した時、支給されない場合があります。
手当金額
1級 55,350円(月額) 2級 36,860円(月額)(令和6年4月分から)
支給月
4月・8月・11月に4ヶ月分を口座振込します。
支給制限
認定基準・所得制限があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
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更新日:2024年12月24日