障害者入院時意思疎通支援事業のご案内

更新日:2022年02月06日

意思の疎通が困難な障がい者が医療機関に入院した場合に、意思疎通支援者を派遣します。

この事業は、意思の疎通が困難な障がい者が医療機関に入院した場合に、当該障がい者との意思疎通を十分に行うことができる者(支援対象者が現に利用されている指定障害福祉サービス事業者の支援員)を派遣し、円滑な医療行為が行えるよう支援する事業です。

対象者

次の項目全てに該当される方が対象となります。

  • 市内在住で身体障害者手帳を所持されている方
  • 障害支援区分4以上の認定を受けられており、重度訪問介護の対象者で、現に居宅介護又は重度訪問介護を受けられている方
  • 発語困難等により意思表示が困難な方

利用料

無料

利用上限

1回の入院につき150時間

問い合わせ先

対象要件等について確認が必要ですので、利用を希望される際は、社会福祉課 障がい福祉係の窓口でご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204

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