令和7年1月19日から私鉄各社、4月1日からJRで精神障害者割引が導入されます
割引を受けるには
・精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第一種」または第二種」の記載のあるもの)を所持し、係員から掲示を求められた場合は掲示してください。
・有効期限の切れた手帳や顔写真が貼付されていない手帳では割引を受けることができません。
令和7年1月6日(月曜日)より精神障害者保健福祉手帳に割引スタンプを押印します
ご希望の方は、手帳をお持ちのうえ、市役所2階社会福祉課までお申し出ください。
なお、ご家族様等ご本人以外の方でも申請を代行できます。
1.割引の種別
・第一種…精神障害者保健福祉手帳1級
・第二種…精神障害者保健福祉手帳2級又は3級
2.介護者に対する割引
・第一種精神障害者とともに乗車する介護者の運賃についても割引が適用されます。
詳細につきましては、JR各社及び私鉄各社のホームページ等をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
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更新日:2024年12月27日