令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されます
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。
事業者においては、障がいのある方がそうでない方と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供に関する従業員への周知をお願いします。
事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます
- 事業者とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行うものとなります。
- 個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
合理的配慮の提供とは
障がいのある人に対し、「社会的障壁(バリア)」を取り除くために、負担になりすぎない範囲で配慮することです。
例
- 段差がある場合に、スロープなどで補助する
- 施設内放送を文字化したり、電光掲示板で表示したりする
- 資料を拡大文字や点字で作成する
- 本人の意思を十分に確認し、可能な範囲で書類の代筆などを行う
合理的配慮の内容は、障がい特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。様々な障がい特性や必要な配慮について学び、共に生きる社会の実現を目指しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
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更新日:2024年04月17日