特別障害者手当・障害児福祉手当は申請が必要です
重度の障がいがある方で、日常生活に著しく障がいがあり、日常生活に常時介護が必要な方が対象です
日常生活において常に介護が必要な重度の障がいをお持ちの方で、施設ではなく、自宅で過ごされている等一定の要件に該当する方は特別障害者手当等が支給されます。所定の診断書により判定を行うため、障害者手帳を持っていなくとも申請は可能です。
【手当額】特別障害者手当:月額29,590円
障害児福祉手当:月額16,100円
【手続き方法】担当窓口に備え付けている、次の書類を添えて申請してください。
・認定請求書
・障がい程度についての医師の診断書
・所得状況届
・その他必要書類
【認定・支給方法】提出された書類を審査し、認定の可否を決定します。
認定された場合は申請月の翌月から、2月、5月、8月、11月に
支払い月の前月までの手当が支給されます。
※対象要件など、詳細は下記ページでご確認ください。
https://www.city.ono.hyogo.jp/kurashi_fukushi/fukushi/shogaishafukushi/7/8745.html
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月24日