手話や点字などの理解・普及を推進する条例ができました
「小野市手話、要約筆記、点字等意思疎通手段利用促進条例」を平成28年4月から施行します。この条例は、手話を言語として確立すると共に、手話などの意思疎通手段の理解と普及を推進することで、すべての市民が豊かにくらすことができる社会を目指すものです。
「小野市手話、要約筆記、点字等意思疎通手段利用促進条例」 (PDFファイル: 147.0KB)
理解の促進と支援者の育成に努めます
- 広報やホームページを活用した理解を促進するための啓発
- 手話に関する講習会などの開催
- 手話通訳者、要約筆記者らの育成
市民が手話などで意思疎通を図る機会を支援します
- 市の行事などに手話通訳者らを派遣
- 子どもが手話などを学ぶ機会の提供
- 事業所が行う手話講習会などの支援
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 社会福祉課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1011
ファックス:0794-63-1204
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更新日:2023年12月07日