児童扶養手当

更新日:2024年03月26日

目的

離婚などにより父または母と生計を共にできない児童を養育している、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するために設けられた制度です。

支給対象者

つぎのいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または心身に一定の障害があるときは20歳未満の児童を監護している母、または父等に支給されます。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない
  2. 父または母が死亡した
  3. 父または母が重度障がいの状態にある
  4. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている
  5. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
  6. 父または母の生死が明らかでない
  7. 婚姻によらないで生まれた
  8. 棄児など父母が明らかでない
  9. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けている

支給されない場合

つぎのいずれかに該当する場合は、上記の要件に該当していても手当は支給されません。

  • 児童が請求者の配偶者(事実上の婚姻関係にある者も含む)に養育されている
  • 児童が児童福祉施設などに入所している
  • 児童が里親などに委託されている
  • 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない

支給額

  • 所得に応じ、全部支給または一部支給となります。所得制限限度額(下記の支給制限限度額一覧参照)を超過すると全部停止となります。
  • 扶養義務者と同居されている場合や同住所となっている場合は、扶養義務者の所得も関係します。(扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいいます。)
  • 認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって手当を支給することはできません。

支給額一覧

【令和5年4月からの手当額】

対象児童数 全部支給の時 一部支給の時
1人目 44,140円 44,130円から10,410円
2人目 10,420円を加算 10,410円から5,210円を加算
3人目 6,250円を加算 6,240円から3,130円を加算

【令和6年4月からの手当額】(額改定)

【令和6年4月からの手当額】(額改定)
対象児童数 全部支給の時 一部支給の時
1人目 45,500円 45,490円から10,740円
2人目 10,750円を加算 10,740円から5,380円を加算
3人目 6,450円を加算 6,440円から3,230円を加算
  • ※毎年、支給額が変更されることがあります。
  • ※児童扶養手当は、支給開始から5年または支給要件を満たしてから7年経過しますと、手当額の一部が減額(支給額の1/2を限度とします。)されます。(平成15年4月1日以前から継続して受給している場合には、平成15年4月1日が起点となります。)ただし就業中である等の理由により適用除外届が提出されれば一部支給停止措置されません。

支給制限限度額

平成30年8月から

支給制限限度額一覧
税法上の扶養親族等の数 【受給者本人の所得制限限度額(母または父、養育者)】全部支給 【受給者本人の所得制限限度額(母または父、養育者)】一部支給 同居の扶養義務者の所得制限限度額及び孤児等の養育者の所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

※扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいいます。

支給日

令和5年11月から

支給日一覧
支給日 支給対象月
令和5年11月15日(水曜) 9月分~10月分
令和6年1月15日(月曜) 11月分~12月分
           3月15日(金曜) 1月分~2月分
5月15日(水曜) 3月分~4月分
7月12日(金曜) 5月分~6月分
9月13日(金曜) 7月分~8月分

※支給日が土曜日、日曜日又は休日のときは、その直前の営業日となります。

申請に必要なもの

支給要件により必要書類が異なりますので、詳しくは担当課まで、申請者ご本人がお越しください。

現況届

児童扶養手当の認定を受けている方は、前年の所得状況と8月1日現在の児童の養育状況などを確認するため、「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。毎年8月初旬に認定者へ通知案内しますので、必ず、認定者ご本人がお越しください。また、2年間所得状況届(児童扶養手当現況届)を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。

適正な受給のための調査等

児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。その趣旨をふまえ、児童扶養手当の申請、受給は、定められた方法に従い、正しく行っていただく必要があります。
皆様のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきましては、十分ご理解ください。なお、質問や調査の結果につきましては、秘密を厳守いたしますのでご安心ください。

  • 定められた各種の書類を提出していただきます。
  • 必要に応じて、さまざまな書類を提出していただく場合もあります。(児童扶養手当法第28条)
  • 児童扶養手当法第28条により、提出いただいた書類または資料などにより、審査いたします。必要な事項について確認が取れない場合には、調査をさせていただくことがあります。(児童扶養手当法第29条)

ご注意

  • 児童扶養手当について質問や調査などに応じていただけない場合は、児童扶養手当法第14条により手当額の全部または一部を支給しない場合があります。
  • 重要な書類などを提出いただけない場合は、児童扶養手当法第15条により手当の支払を差し止める場合があります。
  • 偽りの申告など、不正な手段で手当を受給した場合は、児童扶養手当法第23条により支払った手当を返還していただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1645
ファックス:0794-63-1990

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